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東京地方裁判所 昭和31年(行)26号 判決 1958年12月10日

原告 遠藤政賢

被告 国・東京都知事

主文

被告東京都知事が別紙目録記載の土地につき昭和二十二年十二月二日付でした買収処分は無効であることを確認する。

被告国は原告に対し別紙目録記載の土地につき東京法局府中出張所が旧自作農創設特別措置法に基く買収登記嘱託書の綴込によつてなした被告国のための所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。

訴訟費用は被告らの負担とする。

事実

原告は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。

一、別紙目録記載の各土地(以下本件土地という)は、いずれも原告が大正十三年五月二日訴外栗原清五郎から買い受けて所有権を取得した土地であるところ、被告東京都知事は本件土地につきいずれも訴外遠藤新八を所有者として同人に対し昭和二十二年十二月二日付で旧自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する。)第三条の規定に基く買収処分をし、被告国のため主文第二項記載の所有権取得登記手続がなされた。

二、然し、右買収処分は次のとおり違法であつて、そのかしは明白かつ重大であるから無効である。

(一)  本件土地はいずれも原告の所有土地であるのにかゝわらず、被告東京都知事は遠藤新八が所有者であると誤認し、同人に対して本件買収処分をした。

(二)  右遠藤新八は昭和十一年二月二十九日死亡し、本件買収処分がなされた当時実在しないのに、右死亡者に対し買収処分をした。

(三)  原告は本件買収処分がなされた当時本件土地につき在村地主であつたのに、不在地主として買収処分をした。

(四)  本件買収処分の前提である農地買収計画について、管轄農地委員会から原告および遠藤新八のいずれに対しても右計画樹立の通知がされなかつた。

(五)  原告は本件買収処分につき買収代金の支払を受けていない。

三、よつて被告らとの間において本件買収処分が無効であることの確認を、また被告国の本件土地に対する所有権取得登記は真実に合致しない無効な登記であるので被告国に対し右登記の抹消登記手続をすることを、各求めるため本訴請求に及んだ

右のように述べ被告らの主張は争う、もつとも被告ら主張事実中、本件土地が登記簿上は原告の父である遠藤新八の所有名義となつていたこと、遠藤義孝が遠藤新八を家督相続したこと、被告ら主張の訴訟において右義孝が原告として本件土地の所有権者である旨主張したことおよび本件土地が小作地であつたことはいずれも認め、右義孝が本件土地の所在地に在村していなかつたとの点は否認すると述べた。

被告ら各指定代理人は、いずれも、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として次のとおり述べた。

一、原告主張事実中、被告東京都知事が本件土地につき原告主張のとおりの買収処分および被告国のための所有権取得登記の嘱託をしたこと、遠藤新八が原告主張の日死亡したことは認めるが、原告が買収代金を受領していないことは知らない、その余は否認する。

二、本件買収処分は、次のとおり適法である。

(一)  本件土地はもと原告の父遠藤新八の所有土地であり、その旨の登記がなされたが、同人の死亡により、同人の子遠藤義孝がその家督を相続して本件土地の所有権を取得したのである。被告東京都知事は右登記簿の記載に従い遠藤新八を所有者として同人に対し本件買収処分をしたけれども、それは現実には右義孝に対する買収処分としてなされたものということができるところ、右義孝は不在地主であり、かつ本件土地は小作地であつたので所定の手続を経てなされた本件買収処分には違法の点はない。なお、本件土地については、東京地方裁判所昭和二四年(行)第三二号農地買収計画取消請求事件、同裁判所同年(行)第八八号土地買収決定無確認請求事件、同裁判所昭和二六年(ワ)第三、〇九六号損害賠償請求事件および同裁判所昭和二七年(ワ)第八、五七〇号損害賠償請求事件において、いずれも右義孝が原告としてその所有権者である旨主張している。

(二)  原告は本件土地の所有者は遠藤新八でも、遠藤義孝でもなく、原告であると主張するが、政府が自創法によつて農地の買収を行つた当時にあつては自創法が自作農の急速かつ広汎な創設を目的としたことにかんがみ、これを実施する行政庁が個々の農地につき一々真実に合致する所有者を探究することは極めて困難なことであつたから、そのような事情のもとにおいては登記簿の記載を真実に合致するものとの推定のもとに、即ち登記簿上本件土地の所有権者は遠藤新八であつたので、同人が所有権者であるとの推定のもとに行つた本件買収処分が、当然無効であるということはできない。けだし、原告が本件買収処分を不服とするのであれば、適法の期間内に異議申立をすることができたのみならず、原告は昭和二十三年に当時東京都農地委員会に対し遠藤義孝名義で本件買収処分の取消を求める訴願をしたが、右訴願は原告が不在者である右義孝を代理して事の処理に当つているのである旨述べているし、本件買収処分につき右義孝名義の訴訟が係属したこともあるほどであるから、買収処分庁としては原告が本件土地の所有権者であることを知ることは全く困難なことであつたということができ、今日に至つて原告が本件土地の所有権者であることを主張しても、自創法が買収計画に対する異議の申立、訴願およびこれらの決定裁決が短期間に行われるべきこと等を規定して争訟を速やかに解決し、自作農の創設を急速に実現しようとの意図を有するものである以上本件買収処分はすでに有効に確定しているものと解するのが相当であるからである。(立証省略)

理由

一、被告東京都知事が本件土地につきいずれも訴外遠藤新八をその所有者として昭和二十二年十二月二日付で自創法第三条の規定に基く買収処分をしたことは当事者間に争がない。

二、原告は本件土地はいずれも原告の所有土地であるのにその所有者を誤認してした無効な買収処分であると主張するので、まずこの点について判断する。

(一)  証人栗原清五郎の証言、同証言によつて真正に成立したものと認める甲第七号証および原告本人尋問の結果を総合すれば、本件土地は、原告が大正十三年五月二日訴外井口勘次郎より、当時不動産売買仲介業者をしていた訴外栗原清五郎を通じて買い受け、その所有権を取得したものであると認めることができる。

被告らは、本件土地はもと遠藤新八の所有土地でありその旨の登記がなされていると主張し、本件土地につき遠藤新八を所有者とする登記がなされていることは当事者間に争がないが、成立に争のない甲第二号証の一、同第五号証の一ないし十二、証人栗原清五郎の証言および原告本人尋問の結果を総合すれば、前記のように原告が本件土地を買い受けたさい登記簿上の所有者の名義は遠藤新八にしたいという原告の希望によつて前記日時売買を原因として遠藤新八名義の所有権取得登記がなされたのであるところ、もともと原告の事実上の父は早く死亡し母が原告を連れて遠藤新八と再婚したが、新八は原告の母とはいとこの関係にあつて原告自身ももともと新八の遠縁関係にあつたのみでなく、新八は戸籍上は原告を自己の子として認知しているという関係があり、当時壮年であつた原告としてはこのさい年老いていた新八(安政二年九月十八日生生)を喜ばしてやりたいという気持から登記簿上の名義だけを同人名義にしたという事情であることを認めることができ、これに反する証拠はない本件では、新八名義の登記がなされていることは前段の認定を左右するものではない。

また、被告らは本件土地につき東京地方裁判所に被告主張のような訴訟が繋属しいずれも訴外遠藤義孝が原告として本件土地の所有権者であると述べているし、昭和二十三年に当時の東京都農地委員会に対し遠藤義孝名義で本件買収処分の取消を求める訴願をしかつその訴願は原告が義孝を代理してしたものである旨述べていると主張し、被告ら主張のような訴訟において義孝がそれらの事件の原告として本件土地の所有権者であると主張していることは当事者間に争がないけれども、その事情は後記認定のとおりであつて、これによつてはまだ本件土地の所有者は原告ではないということはできない。成立に争のない甲第一号証の一ないし三の記載内容は本件買収処分が本件土地の所有者を遠藤新八としてなされているということを意味するにすぎないと解すべきであるから、もとより同号証の存在は本件土地の所有者が原告であると認定する妨げとはならない。その他に本件土地の所有者が原告であるとの前記認定を覆えすに足りる証拠はない。してみると、本件買収処分は本件土地の所有者が原告であるにかゝわらずこれを誤認してなされた違法な処分である。

(二)  ところで被告らは、原告としては本件買収処分につき異議の申立をすることができたのに自らこれをせず、現在に至つて本件土地の所有権者であると主張しても、自創法の意図するところから、本件買収処分は当時すでに確定したものというべきであるからその主張は失当であると主張する。

この点については証人遠藤義孝の証言、同証言によつて真正に成立したものと認める甲第八号証の記載および原告本人尋問の結果を綜合すれば、次の事実を認めることができる。

本件土地は、原告がこれを買い受けて後は数名の者に賃貸して小作地となつていたが、当時原告の有した小作地は全体として自創法に定められたいわゆる保有面積を超えてはいなかつたし原告自身は在村地主でもあつたから原告としては本件土地が買収をされるようなことはないものと確信していたところ、たまたま原告から府中町農地委員会に別の関係で申請した事件がありその審議の際呼出を受けて昭和二十三年八月二十日原告が同農地委員会に出頭したところ、すでに不在地主の小作地であるとの理由で本件土地につき本件買収処分がなされていたことを、はじめて知つた。そこで驚いた原告は右審議が終了してから直ちに東京都庁に出向き、どうしたらいいだろうかと相談をしたところ、本件買収処分に対する異議申立期間はすでに経過しているから駄目だろうと言われた。しかし、原告としては本件土地が買収されたことは全く知らなかつたことでもあるし本件土地を取り戻したい考えから被告ら主張のような訴を東京地方裁判所に提起した。その際、府中町農地委員会でも遠藤新八の相続人である義孝の名前で訴を提起するのが順序ではないかということも聞いていたので、真実本件土地が義孝の所有土地であるわけではないが、要するに本件土地が義孝の所有土地としてであれ取り戻せるなら、あとは原告と義孝とは実親子の間柄(義孝は原告の長男であつたが早くから新八の子として届けられていた)であるのでそれで十分であると考えて義孝と相談をし、同人の承諾を得て同人の名義でかつ同人を本件土地の所有者であるということにして訴を提起した。一方、東京都に対する本件買収処分の異議申立や訴願もすべて右と同様の理由で義孝の名義でかつ同人を所有者として提出したのである。

右のような事実を認めることができ、これに反する証拠はない。してみると、原告が本件買収処分の取消を求めるため異議、訴願およびそれを前提とする出訴等の不服申立をすることなくその期間を経過したのは原告において昭和二十三年八月二十日に至るまで本件買収処分の存在を知らなかつたためであるということができる。むしろ原告は右買収処分の存在を知つた日から原告として考え得た限りの不服申立の手段を訴訟もしくは訴願の形で尽してきたにもかかわらず、いずれもその目的をとげずしてようやく本訴請求に到達したものといえる。それのみならず、証人石橋広吉の証言から考察すれば、本件買収処分当時府中町農地委員会もしくは被告東京都知事において本件土地の小作人につき貸借関係等の調査をしたならば登記簿上の所有名義のいかんにかかわらず原告が本件土地の所有者と認むべきであることを容易に知ることができたであろうことを推測することができるのである。しからば、単に登記簿上の記載のみを信頼し、これに基き実体上の所有者でない遠藤新八を所有者としてした本件買収処分は重大かつ明白なかしあるものであつて、右買収処分の無効を招来するものというべく、所有者たる原告がこの無効を主張し得ることは当然であるといわなければならない。

(三)  よつて本件土地の買収処分は原告その余の主張について判断するまでもなく無効である。

三、しかして、本件土地につき被告国のために主文第二項記載のように自創法に基く被告東京都知事の嘱託登記がなされていることは当事者間に争がないところ、本件買収処分は無効であること前記のとおりであるので、本件土地の所有権は原告に属するから、右登記は真実に合致しないものとして被告国において原告に対しこれを抹消する義務がある。

四、よつて、原告の本訴請求はいずれも理由があるので、すべてこれを認容することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条、同第九十三条本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 浅沼武 西岡徳寿 秋吉稔弘)

(別紙目録省略)

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